福祉用具 Q&A
よくあるご質問
弊社によくお問い合わせいただく質問にお答えいたします。
FAQ1.レンタルのメリットは?
ご利用者の状況や状態に合わせて最適な福祉用具を必要な期間ご利用になれます。
また,レンタル期間中は保証の対象になりますので破損や故障を心配する必要がありません。
存分にお使いいただけます。
必要なくなった際には返却できますので,粗大ゴミとして処分の手間がありません。
FAQ2.介護保険でレンタルできる福祉用具の種類について
種類 | 対象条件 |
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特殊寝台 | 再度レールが取り付けてあるものまたは取付可能なもの。 ・背部または脚部の傾斜角度を調整できる機能 ・床板の高さを無段階に調整できる機能 |
特殊寝台付属品 | マットレス,サイドレール等であって,特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。 |
床ずれ防止用具 | 次のいずれかに該当する物に限る。 ・送風装置または空気圧調整装置を備えた空気マットレス ・水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット |
車いす | 自走用標準車いす,普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る。 |
車いす付属品 | クッション,電動補助装置等であって,車いすと一体的に使用されるものに限る。 |
歩行補助つえ | 松葉づえ,カナディアン・クラッチ,ロフストランド・クラッチ又は多点杖に限る。 |
歩行器 | 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し,移動時に体重を支える構造を有するものであって,次のいずれかに該当するものに限る。 ・車輪を有するものにあっては,体の前及び左右を囲む把手等を有するもの ・四脚を有するものにあっては,上肢で保持して移動されることが可能なもの |
手すり | 取付に際して工事を伴わないものに限る。 |
移動用リフト | 床走行式,固定式又は据置式であり,かつ,身体を吊り上げ又は体重を支える構造を有するものであって,その構造により,自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付に住宅の改修を伴うものを除く)。 |
スロープ | 段差解消のためのものであって,取付に際し,工事を伴わないものに限る。 |
体位変換器 | 空気パッド等を身体の下に挿入することにより,居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り,体位の保持のみを目的とするものを除く。 |
自動排泄処理装置 | 尿又は便が自動的に吸引されるもの。 尿と便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの。 要介護者又はその介護を行なうものが容易に使用できるもの。 |
排泄感知機器 | 認知症老人が屋外に出ようとしたとき等,センサーにより感知し,家族及び隣人等へ通報するもの。 |
FAQ3.介護認定の申請を行なっていなくてもレンタルできますか?
一般レンタル(全額自己負担)としてレンタルは可能です。しかし介護保険(一部自己負担)を利用する場合は,お住まいの市町村窓口に介護認定の申請を行なう必要があります。
要介護認定を受けた場合は,申請日から保険給付の対象期間となり,申請日にさかのぼって介護保険のサービスを受けることができます(介護保険施行規則 第38条「要介護認定の有効期間」)。
ただし申請の結果,自立と認定された場合は介護保険のサービスを受けることはできません。(各市区町村で独自に行っている給付サービスをご利用になれることがあります)
FAQ4.レンタル品のアフターメンテナンスについて
納品後もご利用者のお宅を訪問して弊社メンテナンス・点検作業基準にしたがって,福祉用具の使用状況の把握,メンテナンス・調整・交換を無料で行ないます。
FAQ5.レンタル品が故障してしまった場合について
弊社へ速やかにご連絡ください。迅速に対応いたします。
説明に反した使用により故障・破損した場合は,修理・交換に伴う費用をご負担いただきます。
FAQ6.レンタル品の安全性について
引き上げられたレンタル品は下記のように消毒・保管されています。
1.一時保管庫へ入庫し消毒液を散霧。
2.高圧高温洗浄機による洗浄で汚れを落とす。
3.「点検業務作業書」に基づき,メンテナンス・点検を行なう。
4.「種目別消毒方法分類表」に基づき,手作業で注意を払いながら清拭します。
5.マットレス丸洗い洗浄機でオゾン水を用いて洗浄・すすぎ・脱水を行ないます。
6.高温乾燥消毒機による消毒。
7.オゾンによる消毒。
8.梱包前点検を行なってから,ビニール梱包し,密封します。
9.清潔かつ整頓された倉庫にて商品を保管。
どうぞ安心してお使いください。
FAQ7.介護保険で購入することができる福祉用具について
種目 | 機能又は構造等 |
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腰掛便座 | 次のいずれかに該当するものに限ります。 ●和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に交換する場合に高さを補うものを含む。) ●洋式便器の上に置いて高さを補うもの ●電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの ●便座,バケツ等からなり,移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る) |
自動排泄処理装置の交換可能部品 | 尿又は便が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。 |
入浴補助用具 | 入浴に際しての座位の保持,浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって,次のいずれかに該当するもの。 1.入浴用椅子(座面の高さが概ね35cm以上のもの又はリクライニング機能を有するもの) 2.入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるもの) 3.浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの) 4.浴室内すのこ(浴室内に置いて浴室の床の段差解消を図ることができるもの) 5.浴槽内椅子(浴槽内に置いて利用することができるもの) 6.浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの) 7.入浴用介助ベルト(居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって,浴槽への出入り等を容易に介助することができるもの) |
簡易浴槽 | 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって,取水又は排水のために工事を伴わないもの。 ※「空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもの」とは,硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含むものであり,また,居室において必要があれば入浴が可能なものです。 |
移動用リフトの つり具部分 | 身体に適合するもので,移動用リフトに連結可能なもの。 |
FAQ8.購入前に試したいのですが。
購入商品の一部は,見て触ったり試用したりできます。ぜひお問い合わせください。
レンタルの商品についても,購入前に試せる商品を取りそろえております。
どうぞお気軽に電話やメールでお問い合わせください。
FAQ9.介護保険で購入した商品が破損した場合について
購入した用具が破損した場合,または,介護の必要性が著しく高くなった場合,その他特別の事情があると市町村が認める場合については,同一の用具の購入に対しても居宅介護福祉用具購入費が支給されます(介護保険施行規則 第70条2)。ただし,原則4月から翌年3月までの1年間で10万円が限度となっているほか,同一の用具を複数回購入する場合も,居宅介護福祉用具購入費の支給対象となりません。
FAQ10.介護保険で対象となっている住宅改修の工事範囲について
対象範囲 | 工事の内容 |
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1.手すりの取り付け | 廊下,便所,浴室,玄関,玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するものです。 |
2.段差の解消 | 居室,廊下,便所,浴室,玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修をいい,具体的には,敷居を低くする工事,スロープを設置する工事,浴室の床のかさ上げ等が想定されるものです。 |
3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 | 居室においては畳敷から板製床材,ビニール系床材等への変更,浴室においては床材の滑りにくいものへの変更,通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるものです。 |
4.引き戸等への扉の取替え | 開き戸を引き戸,折戸,アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか,ドアノブの変更,戸車の設置等も含まれます。 |
5.洋式便器等への便器の取替え | 和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般的に想定されます。また,和式便器から,暖房便座,洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれますが,既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれません。 |
6.その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 | (1)手すりの取付けのための壁の下地補強 (2)浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事 (3)床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備 (4)扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事 (5)便座の取替えに伴う給排水設備工事,便座の取替えに伴う床材の変更 |